2004-11-09 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
現在、労働保険審査会など、他の行政審査、審判機関においては委員の常勤化が一般的になっており、これら他の審査機関における運営も参考にされているとは思いますけれども、公益委員の常勤化に伴う事件処理の効率化を保証する施策等について、現時点でのお考えを御説明いただきたいと思います。
現在、労働保険審査会など、他の行政審査、審判機関においては委員の常勤化が一般的になっており、これら他の審査機関における運営も参考にされているとは思いますけれども、公益委員の常勤化に伴う事件処理の効率化を保証する施策等について、現時点でのお考えを御説明いただきたいと思います。
それは、パリ原則に基づく独立の準司法的な審判機関である人権委員会、こういうものを早急に立ち上げることも必要でしょう。あるいは人権裁判所という観点でもいいのかもわかりません。
新しい制度でございますから、この審判機関の運営ということに当たって、また裁判官の皆様にもさまざまな形で十分に知見を深めていただいて、ぜひ適切な対応をしていただきたい、そのように要請をいたしたいと思います。 時間も限られておりますので、先ほど左藤委員から御指摘のありました御質問については重複を避けまして質問をさせていただきたいと思っております。
となりますと、直ちに出てまいりますのは、新たに審判機関によって判断される処遇というのは、これは医療的な判断ではないですかと。医療的判断であるとすれば、そこで裁判官が関与する必要性はないのではないか。これは先般の委員会でも御指摘あったかと思います。そしてまた、第十三条では、裁判官は、「法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。」このようにされております。
航空事故の場合には航空事故調査委員会、船の場合は海難審判機関がそれぞれ常設の機関としてあるんですね。それで対応している。鉄道は必要に応じて調査委員会を設けているわけであって、常設機関がないものですから、非常に対応が遅いという批判があるわけでありますが、この点どうお考えになりますか。
同時に、数の多いことがいいのではなくて、一応洗いざらいいろいろな審判機関まで挙げていきますと多くの数になるわけでございますけれども、実質的に東京の過密の解消、需要の分散、そういうことに役立ったという形であることが一番大事じゃないだろうかな、こう思っておるところでございます。
○伏見康治君 しかし、それにしても、僕は普通の問題を処置しておられる、殺人とか詐欺事件をしておられる裁判官にこのプログラムの道程のようなことまでお願いするのは何か非常に無理な負担をおかけしているような感じがするんですが、何か事前に、つまりいわば専門家だけで話が済んでしまうような審判機関、例えば海難に対して何か審判機関があります、それほど独立してなくてもいいんですが、何か専門の審判機関に相当するものをおつくりになって
したがいまして迅速な紛争の解決あるいは実効性のある救済ということを確保するためにも、特許庁の審判機関というような専門の裁決機関をこの法律運用については紛争解決の措置として考慮していいのではないかとも考えるんですけれども、いかがですか。
まず、第一に、この改正案による制度の基本的な仕組みは、国税不服審判所にかわる審判機関として、総理府の外局として国税審判庁を設置することといたしております。これは納税者の権利利益の救済を図り適正公平の裁決を担保し得る第三者的税務裁判機構をつくるためには、何よりも国税の執行機関から分離させ、独立性を強化することが必要であるからであります。
そういうようなために、やはりできるならば料金に明るい人を充実さしたところの料金審判機関というようなものを審議会に属させるか、そういうことも必要なのではなかろうかと思うわけです。
しかし、いまここで表明することは、地方の議会という大事な審判機関があるのだから、その東京都の追加補正予算が否決されるのか採択されるのか、それを見た上で私は考えたい。まことに慎重な御配慮のある言葉でございますが、そこまではよくわかっておるのです。
まず第一に、この改正案による制度の基本的な仕組みは、国税不服審判所にかわる審判機関として、総理府の外局として国税審判庁を設置することといたしております。これは、納税者の権利利益の救済を図り、適正公平な裁決を担保し得る第三者的税務裁判機構をつくるためには、何よりも国税の執行機関から分離させ、独立性を強化することが必要であるからであります。
しかし、実際の中小企業の実態を見ますと、いま審判機関のようなと言ったのですが、たまたま労使の話し合いが、いま言ったようになかなかうまくつかない、そういう問題。とにかく人を事前に何とかして、生き延びよう、そういうときは、資本の側にも、それに便乗してどうこうしようという考えもあるかもしれません。
最高裁は、御存じのとおり最高の審判機関としてと、それから最高の司法行政機関としてと、二つの権能を持っております。この最高の審判機関としての中には、さらに違憲審査権、いわゆる違憲審としての最高裁判所、それと上告審としての最高裁判所、二つの機能がさらに分かれるわけであります。
ただ、いろいろな御意見についてはよく注目しながら検討を加えているというところでございますが、私の感じだけをちょっと申し上げますと、公取というのはむしろ審判機関のような要素が非常に強い。したがって、自由競争、無差別自由、公正取引、そういう面を確保するということが大事じゃないか。
以上の観点から、現在あります海難審判よりもさらに進んだ独立した航空特有の審判機関のすみやかな設立が必要であります。この機関は、適切なる事故調査はもちろん、他国の関係機関との連携をも十分にとりながら、航空事故に関する情報を収集し、分析し、事故調査及びその審判に資するとともに、関係官庁及び会社に対して事故防止に関し勧告をも行ない得るものでなくてはならぬと信じます。
海難審判庁は、運輸省の外局として、運輸大臣の所轄ということになっておりまして、二審制度を有する海難審判機関でございます。その組織、それから権限は、海難審判法で定められておりまして、中央機関といたしましては東京に高等海難審判庁がございます。
なお、最後に御質問のありました指揮という問題でございますが、この点につきましては、いわゆる審判機関としての軍法会議の行動に対しては一切干渉できない、外部の者は干渉できないということが陸軍軍法会議法の第四十六条に規定されております。したがって、いま御指摘の指揮ということが審判機関の行動ということであれば、これは一切、陸軍司令官といえども干渉できない。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 私どもとしては、現在の段階ではそういう別個の、裁判所と別個の系列に属します審判機関を設けることは適当ではないのではないかと考えておるわけでございます。裁判所の中におきまして専門的な体制をつくるということが実情に適するのじゃないか、一応かように考えておるわけでございます。
こういうような規定からすると、裁判所は人権保障の保塁として、最終的な審判機関として、これは確保されなければならない、こういうようなことになるのじゃないか、こう思うわけなんです。むしろこれを侵すことや、これを無視することは憲法違反のおそれがある。」と言っておられる。
この通則法の改正案を全体として見てみますと、たとえば、異議の申し立ての期間を延長したとか、あるいは更正の請求の期間を延長したとかというそれだけを切り離して考えても、問題なく納税者の利益になる、そういう改正が含まれておるとともに、新しい審判機関をつくったというこのことをどう評価をするかという問題が実はあるわけでありますが、私は、結論を言えば、新しい審査請求の機関、それはいろいろ言われておりますけれども